01 / 金額
工事費の5パーセント、上限10万円
消費税抜きの工事費に対して5パーセント(千円未満は切り捨て)。10万円がいちばん多い場合の金額です。
桶川市には、住宅のリフォーム工事に使える補助金があります。補助額は工事費(税抜)の5パーセント、上限10万円。外壁の塗装も対象です。使うには「市内に事業所を有する施工業者が行うこと」と「着工前に申請すること」の2つが必要です。
金額と条件と順番です。とくに3番目を間違えると、条件を満たしていても補助を受けられません。
01 / 金額
消費税抜きの工事費に対して5パーセント(千円未満は切り捨て)。10万円がいちばん多い場合の金額です。
02 / 業者
桶川市内に事業所がある業者が工事を行うことが条件です。市外の業者が行った工事は対象になりません。
03 / 順番
市が補助を出すと決める「交付決定」の前に工事を始めたものは、対象になりません。先に申請してください。
この記事は令和8年度(2026年度)の制度を、2026年9月12日時点の桶川市の案内にもとづいてまとめたものです。
「住宅部分の工事」と「塀などの工事」です。補助率が違い、両方をそれぞれ利用することもできます。
補助額:工事費(税抜)の5パーセント(千円未満切り捨て)、または10万円のうち少ない金額
条件(すべてを満たすこと)
補助額:撤去・処分にかかる工事費(税抜)の50パーセント(千円未満切り捨て)、または10万円のうち少ない金額
条件(すべてを満たすこと)
対象にならない工事の例:住宅の新築・建替え工事、併用住宅の店舗・事務所部分の工事、車庫・物置・造園等の工事、エアコン等の設置・交換、家具・家電製品の購入、シロアリの防除費用、住宅の取り壊しに伴うブロック塀の撤去・処分など。
次の3つをすべて満たす方が対象です。市外にお住まいの方や、借家にお住まいの方は対象になりません。
2親等以内とは、本人および配偶者、父母、子およびその配偶者、祖父母、兄弟姉妹、孫およびその配偶者、本人の配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹です。借家であっても、2親等以内の親族から借りている場合は対象になります。
いちばん大切なのは、工事を始める前に交付決定を受けることです。書類提出から交付決定まで1〜2週間かかります。
STEP 1
申請する前に、市の産業観光課へご相談ください、と市が案内しています。
STEP 2
市内に事業所を有する施工業者から見積もりを取ります。申請には見積書の写しが必要です。
STEP 3
産業観光課へ直接提出します。ファックス・電子メールでの申請はできません。
STEP 4
市が補助を出すと決める手続きです。ここを待たずに着工すると対象外になります。
STEP 5
交付決定のあとに着工します。令和9年3月19日までに完了する工事が対象です。
STEP 6
中止は「工事取りやめ届」、変更は「変更承認申請書」の提出が必要です。
令和8年度の受付は、令和8年4月1日から始まっています。
申請書の記載と押印は、申請者ご本人が行う決まりです。提出は代理人でもできますが、ご本人または同一世帯の方以外が提出する場合は委任状が必要です。
塀などの工事では、道路に接する塀の高さが80センチメートル以上とわかるように、スケールなどを当てて撮影します。
桶川市のページに載っている質問と回答のうち、ご相談の多いものをそのまま整理しました。
対象になりません。必ず着工前に申請してください。
市から特定の業者を伝えることはできません。桶川市商工会のホームページに、対象となる商工会会員の一覧が掲載されています。
使えます。過去に「住宅部分の工事」で利用していても、「塀などの工事」は対象になります。
個人の専有部分のみが対象です。廊下や集会所などの共用部分は対象になりません。
金額が低い方が、補助金を計算する対象額になります。
使えません。他の制度による助成金・補助金を受けていないことが条件です。
この補助金でいちばん引っかかりやすいのが「市内に事業所を有する施工業者が行うこと」という条件です。Real Makeは埼玉県桶川市上日出谷南2-1-19で営業している、桶川市内の塗装店です。
外壁塗装や屋根塗装は、工事費が20万円(税抜)を超えることがほとんどです。桶川市内のお住まいであれば、この制度の対象になる工事にあたります。
申請の手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。当店では申請の代行は行っていません。補助金を交付するかどうかを決めるのも桶川市です。条件にあてはまるかどうかは、必ず産業観光課にご確認ください。
内容は桶川市の公式ページ「令和8年度桶川市住宅リフォーム資金補助金のお知らせ」にもとづいています。制度の内容は変わることがあります。申請の前に、必ず市の最新の案内をご確認ください。
問い合わせ先:桶川市 産業観光課/桶川市泉一丁目3番28号/電話 048-786-3211(代表)/ファックス 048-786-3740
本ページの記載は2026年9月12日時点のものです。